- 開院日月~金曜日(祝日、1/3、12/29、12/31を除く)
外来受付原則として開院日の午前8:30~午前11:30(予約のない方) - ※詳細は外来担当医表をご確認ください
このたび、山形県立新庄病院において、平成3年(1991年)の消費税法改正により「非課税扱い」とされている助産に係る料金を、誤って「課税扱い」として消費税相当額を徴収していたことが判明しました。
ご迷惑をおかけした皆様に深くお詫び申し上げますとともに、対象となる方々への返金手続きを進めてまいります。
医事会計システムのデータが残る平成25年(2013年)4月1日から令和4年(2022年)9月30日までの期間において、誤徴収が判明した方に対し、遅延損害金を加算した額を返金いたします。
なお、領収書等の証拠書類により誤徴収の事実を確認できた場合は、上記期間以前の分についても返金いたします。
誤徴収の項目、件数、実人数、返金額
項目 | 件数 | 実人数 | 返金額 |
おむつ使用料 | 108件 | 91人 | 1,700円 |
病院から対象者の皆様にお詫びと返金方法のお知らせを郵送します。返信用封筒でご返送いただいた必要書類を確認後、口座振込又は当院の会計窓口で、遅延損害金を加算した額を返金いたします。
個別の返金額の詳細については、当院医事経営相談課へお問い合わせください。
山形県立新庄病院 医事経営相談課 医事係 電話番号:0233-22-5525(代表)
お問合せ時間は、平日の午前8時30分から午後4時30分まで、
窓口でのお受け取り時間は、平日の午後1時から午後5時までとさせていただきます。
上記以外の制度全般については、県立病院課にお問い合わせください。
県立病院課 経営施設係 電話番号:023-630-2326
県立病院課において、法令改正の都度、各料金の消費税課税・非課税リストを作成し、全県立病院で共有するとともに、システム改修等の対応状況についても確認します。
この作業にあたっては、管理職等を含む複数人により徴収根拠の確認を徹底し、再発防止に努めます。
山形県立新庄病院 医事経営相談課
住所:〒996-0025 新庄市若葉町12番55号
電話番号:0233-22-5525(代表)
ファックス番号:0233-23-2987